住民税の住宅ローン減額措置とはどのようなものですか?
住宅ローン控除には、10年タイプと15年タイプがあり、どちらか有利な方を選択することができますが、平成18年以前に入居ですでに住宅ローン控除を受けている人の場合には、15年タイプへの変更はできません。
この結果、所得税率ダウン、住民税率アップによって不利益を受ける人が出てきますので、平成11年から平成18年までに入居の人のために、住民税の減額措置が新設されています。
住民税の住宅ローン減額措置が受けられる人は?
住民税の住宅ローン減額措置が受けられるのは次の人です。
■平成11年から平成18年までに入居した人で、平成19年以降に住宅ローン控除の適用のある人
■次のうちのどちらか小さい額から「前年分の所得税額(改正後の税率を適用した所得税額)」を引いた額がゼロより大きい場合
・「前年分の住宅ローン控除額」
・「前年分の課税所得に改正前の税率を適用した所得税の額」
住民税の住宅ローン減額措置を受けるにはどうしたらよいですか?
住民税の住宅ローン減額措置を受けるには、次のように減額申請書を提出する必要があります。
■所得税の確定申告をする人
⇒ 税務署に確定申告書とともに減額申請書を提出します。
■所得税の確定申告をしない人
⇒ 市区町村に減額申請書を提出します。 |