住宅ローンの資金計画入門



妻の収入はいくらまで合算できる?

フラット35で必要年収が満たせない場合はどうしたらよいですか?

フラット35を申し込もうと思っても、申込本人だけでは毎月返済額の4倍以上という収入基準(必要年収)を満たすことができず、希望通りの借入れができないことがあります。

そのような場合には、その住宅に同居する配偶者や親など(同居予定者)1人の収入を合わせる「収入合算」をすることができます。

この方法でしたら、夫婦の年収で収入基準が決まりますので、より多くの借入れができるようになります。

収入合算をするには?

収入合算をするには、合算者の課税証明書などの提出が必要になります。

このとき、パートなどで所得金額が103万円未満の場合には、収入の安定性・継続性の状況が十分であると判断される必要があります。

ちなみに、共働きの場合でしたら、夫婦それぞれが独自に住宅ローンを組むこともできます。

ただし、どちらの方法にするにせよ、将来の妻の収入の変化を考慮しておくことが必要になります。

それでも資金が不足する場合にはどうしたらよいでしょうか?

それでも資金が不足する場合には、積み立ての生命保険の低利な契約者貸付などを利用するという方法もあります。

収入合算をする際の注意点は?

収入合算には、借入申込人の年収と同額までが限度であるなどの条件がありますので、事前に金融機関等に相談するようにしてください。

また、妻の収入による借入金についても夫の単独名義にしてしまうと、夫婦間でも贈与とみなされます。

なので、妻の負担分は妻の所有権とし、共有名義にするようにしてください。


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