住宅ローンの資金計画入門



投資法人制度の行為準則とは?

投資法人制度の行為準則とは?

投資法人制度の行為準則というのは、投資法人制度において、投資信託委託業者が資産運用業を行う際に、適正な運用を害する行為や投資法人の社員である投資家保護に欠ける行為を行わないように定められた規定のことをいいます。

投資法人制度の行為準則の内容は?

投資法人制度の行為準則には、次のような規定があります。

■投資信託委託業者が、資産運用委託契約を締結した投資法人以外の者の利益を図り、その投資法人の利益を害することとなる取引の禁止

■投資法人と利害関係人との間での利益相反問題の排除

■兼業を営む場合の投資法人の利益を害する取引の禁止等

▼関連トピック
険悪施設とは?

険悪施設というのは、広義では、その存在が周囲の人々に嫌われる施設のことをいいます。

険悪施設は、住宅地の中では次のような施設をいいます。

■住宅地としての品位※を引下げるような施設
※住宅地としてのイメージ、品格等いわゆる周辺の街並みの総合的評価

■公害発生施設
⇒ 事業活動や他人の活動に伴って発生する大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭など

■嫌悪・危険施設
⇒ 不快感や危険感を与える施設で、例えば、下水処理場、ごみ焼却場、火葬場、ガスタンク、火薬類貯蔵所など

なお、嫌悪施設の存在というのは、住宅地の値づけの際には、その嫌悪感の程度に応じてマイナス要因として考慮されますが、嫌悪感の程度については個人差がありますので、宅建業者が重要事項の説明等をする場合には、注意が必要になります。


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□建築物とは?
□建築面積とは?
□権利金とは?
□原価法とは?
□健康住宅とは?
□建築物の高さ制限とは?
□建ぺい率とは?
□投資法人制度の行為準則とは?
□完了検査
□境界
□高齢者住宅
□重要事項説明書
□契約締結等の時期の制限
□現状有姿売買
□期限付き建物賃貸借
□行政不服審査法
□クロージング
□欠損
□建築確認

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