権利金とは?
権利金というのは、借地権、借家権の設定や移転に伴い、その対価として賃料以外に授受される金銭のことをいいます。
旧借地法の借地権は?
借地借家法の適用を受ける借地権、借家権、なかでも旧借地法の適用を受ける堅固な建物所有を目的とする借地権は、法律上強い保護を受け、かつ、長期間存続するために土地所有権(底地権)とは別個の財産権のように取り扱われています。
また、その設定に際しては、更地価格に対して一定割合※の権利金が授受されます。
このような借地権は、譲渡が行われても、旧借地法が継続して適用されますので、譲渡に際してもその対価として権利金が授受されます。
ちなみに、借家の場合にも、礼金等同じようなものがあります。
なお、権利金には、これ以外にも、賃料の一括前払いの性格を持つもの、特に借家の場合に什器備品等を含めた営業権またはのれんの対価とされるものもあります。
※地域によっても異なりますが、およそ70%程度です。 |