建築物というのは、土地に定着する工作物のうち、次のようなもののことをいいます。 ■屋根、柱、壁を有するもの ⇒ ただし、人が利用しない軽微な犬小屋等は建築物には含まれません。 ■上記に附属する門や塀 ■観覧のための工作物 ⇒ 野球場、競技場等の屋外観覧場など ■地下や高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫等の施設 ⇒ 高架鉄道下に設けられる店舗、電波塔等の展望室など ■これらに設置される建築設備
都市計画区域と準都市計画区域内では、建築物はその存する地域地区等に応じて、次のような高さの制限を受けます。 ■第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内の建築物の絶対高さ制限 ⇒ 10メートルまたは12メートル ■道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限 ■日影による中高層の建築物の高さの制限 ■高度地区内の建築物の高さの制限 ⇒ 都市計画で建築物の最高限度または最低限度が定められます。