都市計画区域と準都市計画区域内では、建築物はその存する地域地区等に応じて、次のような高さの制限を受けます。 ■第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内の建築物の絶対高さ制限 ⇒ 10メートルまたは12メートル ■道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限 ■日影による中高層の建築物の高さの制限 ■高度地区内の建築物の高さの制限 ⇒ 都市計画で建築物の最高限度または最低限度が定められます。
建築面積というのは、建築物が敷地を覆っている面積のことをいいます。 建築面積は、建築物の外壁や、これに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。 ただし、地階で地盤面上1m以下にあたる部分は、算定対象からは除かれます。 また、軒、庇、はね出し縁等がある場合で、外壁や柱の中心線から1m以上突き出ているときには、その先端から1mまでの部分については、建築面積には算入されません。