住宅ローンの資金計画入門



険悪施設とは?

険悪施設とは?

険悪施設というのは、広義では、その存在が周囲の人々に嫌われる施設のことをいいます。

険悪施設は、住宅地の中では次のような施設をいいます。

住宅地としての品位※を引下げるような施設
※住宅地としてのイメージ、品格等いわゆる周辺の街並みの総合的評価

公害発生施設
⇒ 事業活動や他人の活動に伴って発生する大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭など

嫌悪・危険施設
⇒ 不快感や危険感を与える施設で、例えば、下水処理場、ごみ焼却場、火葬場、ガスタンク、火薬類貯蔵所など

なお、嫌悪施設の存在というのは、住宅地の値づけの際には、その嫌悪感の程度に応じてマイナス要因として考慮されますが、嫌悪感の程度については個人差がありますので、宅建業者が重要事項の説明等をする場合には、注意が必要になります。

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原価法というのは、不動産鑑定評価の3方式の1つのこといい、不動産の価格を求める手法です。

原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って、対象不動産の試算価格(積算価格)を求める方式です。

原価法が有効なのは?

原価法は、再調達原価の把握と減価修正を適正に行うことができる場合には有効です。

その際には、土地についても、再調達原価を求め得る造成地、埋立地等の場合には、この原価法を適用できます。

ただし、既成市街地における土地のように、再調達原価を把握できない場合には、原価法の適用は困難になります。


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