住宅ローンの資金計画入門



土地等の相続財産の評価は?

土地等の相続財産の評価は?

土地と土地の上に存する権利の評価の方式というのは、宅地の評価の場合には、次の方式によります。

■路線価方式
⇒ 路線価方式は、一区画地ごとに税務署備付けの路線価図表によって修正する方式です。

■固定資産税評価額倍率方式
⇒ 固定資産税評価額倍率方式は、路線価のないところに適用されます。

建物の相続財産の評価は?

建物の場合は、建物に関する固定資産税評価額です。

なお、小規模宅地等の計算の特例は、贈与税には適用されません。

▼関連トピック
相続税とは?

相続税というのは、相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した財産を課税対象に※財産を取得した個人と、人格なき社団等を納税義務者とする国税のことをいいます。

※相続があったとみなす財産を含み、債務控除、葬式費用、非課税財産を除きます。

相続税の納付額の確定は?

相続財産は、一定基準に従って評価し、相続税額は、基礎控除※後に各人が法定相続したものとして、各人別の税額を計算・集計します。

そして、それを実際分割額に応じて按分し、税額控除としての配偶者の税額軽減その他の額を除き、各人別の納付額を確定します。

※5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)

相続税の申告納税はいつまで?

原則として、死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続人の住所地の税務署に申告納税しなければなりません。


□先行登記とは?
□専任媒介契約とは?
□相続とは?
□相続財産の評価とは?
□相続税とは?
□専属専任媒介契約とは?
□専任媒介契約の義務は?
□法定相続分とは?
□土地等の相続財産の評価は?
□底地とは?
□フラット35と財形住宅融資
□フラット35のセカンドハウスローン
□リフォーム・中古住宅購入
□金利
□住宅取得
□住宅金融支援機構
□新築一戸建ての物件検査
□財形転貸融資
□損害保険会社が破綻
□自由設計型

Copyright (C) 2011 住宅ローンの資金計画入門 All Rights Reserved