法定相続分は、妻と子2人が共同相続するときには、妻が遺産の2分の1、子が各4分の1ずつ相続します。 ちなみに、遺産が不動産の場合には、いったん相続人全員の共有となり、その後分割されます。
相続人は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し述べて、相続の放棄または限定承認をすることができます。 なお、これをしないときには、単純承認したものとされます。
相続財産の評価というのは、相続税の課税標準となる価額の評価、またはその評価方法のことをいいます。
相続、遺贈または贈与によって取得した財産の価額は、原則として取得時※の時価です。 しかしながら、実務上、時価評価というのは困難を極めますので、国税庁長官の定めた「財産評価基本通達」により評価した価額となります。 ※相続、遺贈または贈与の時です。