相続財産の評価というのは、相続税の課税標準となる価額の評価、またはその評価方法のことをいいます。
相続、遺贈または贈与によって取得した財産の価額は、原則として取得時※の時価です。 しかしながら、実務上、時価評価というのは困難を極めますので、国税庁長官の定めた「財産評価基本通達」により評価した価額となります。 ※相続、遺贈または贈与の時です。
土地と土地の上に存する権利の評価の方式というのは、宅地の評価の場合には、次の方式によります。 ■路線価方式 ⇒ 路線価方式は、一区画地ごとに税務署備付けの路線価図表によって修正する方式です。 ■固定資産税評価額倍率方式 ⇒ 固定資産税評価額倍率方式は、路線価のないところに適用されます。
建物の場合は、建物に関する固定資産税評価額です。 なお、小規模宅地等の計算の特例は、贈与税には適用されません。