相続というのは、人が死んだときに、その人と一定の身分関係にある人(相続人)が、死者の財産上の権利義務を包括的に承継することをいいます。
相続人には、子がなります。 子がないときは直系尊属、また、これらがないときには兄弟姉妹がなります。 ちなみに、配偶者は、常にこれらの人とともに相続人となります。
法定相続分は、妻と子2人が共同相続するときには、妻が遺産の2分の1、子が各4分の1ずつ相続します。 ちなみに、遺産が不動産の場合には、いったん相続人全員の共有となり、その後分割されます。
相続人は、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し述べて、相続の放棄または限定承認をすることができます。 なお、これをしないときには、単純承認したものとされます。