専任媒介契約というのは、依頼者が、他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式のことをいいます。
専任媒介契約のメリットとしては、次のようなことがあげられます。 ■専任媒介契約が結ばれると、依頼者は他の業者への依頼は禁止されますが、宅建業者は他の業者から依頼者を横取りされることがありませんので、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待できます。 ■依頼者としては、成約までの期間が短縮できます。
宅建業法では、依頼者の利益が損なわれることのないよう、次のようなことを義務づけています。 ■専任媒介契約の期間は、3ヶ月を超えることができないこと、また、依頼者の申し出によってこれを更新する際にも、更新のときから3か月を超えないこと。 ■宅建業者は、2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること。 ■専任媒介契約締結の日から7日以内に、指定流通機構にその物件に関する情報を登録すること...など