宅建業法では、依頼者の利益が損なわれることのないよう、次のようなことを義務づけています。 ■専任媒介契約の期間は、3ヶ月を超えることができないこと、また、依頼者の申し出によってこれを更新する際にも、更新のときから3か月を超えないこと。 ■宅建業者は、2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること。 ■専任媒介契約締結の日から7日以内に、指定流通機構にその物件に関する情報を登録すること...など
相続というのは、人が死んだときに、その人と一定の身分関係にある人(相続人)が、死者の財産上の権利義務を包括的に承継することをいいます。
相続人には、子がなります。 子がないときは直系尊属、また、これらがないときには兄弟姉妹がなります。 ちなみに、配偶者は、常にこれらの人とともに相続人となります。