法定講習とは?
法定講習というのは、都道府県知事から、宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者が、受講を義務づけられている講習のことをいいます。
ちなみに、都道府県知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者は、交付の申請前6か月以内に行われる講習を受講しなければなりません。
宅地建物取引主任者証の更新の場合は?
宅地建物取引主任者証の更新を受けようとする人にも、法定講習の受講は義務づけられています。
法定講習受講の免除とは?
次の場合には、法定講習の受講が免除されます。
■宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から、1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする場合
■登録移転のため、現在の取引主任者証と同じ有効期間の取引主任者証の交付申請をする場合 |