[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
法人というのは、自然人以外で権利義務の主体となり得るもののことをいいます。
法人は、特別法に定めのある場合にはこれにより、その他の場合には、定款や寄附行為に、その目的や役員等法定の事項を定めて設立されます。 そして、すべて登記されます。
法人は、その目的の範囲内で権利を取得し、法律行為をすることができます。 また、法人には意思決定機関がありますので、外部的には、代表者によって活動します。
法人は、自然人以外で権利義務の主体となり得るものです。 この法人の種類には、次のようなものがあります。 ■特定の行政目的のために設立される公益法人※と、それ以外の私法人 ※国、地方公共団体を含む意味のこともあります。
■人の集団の社団法人と財産の集団の財団法人 ■公益目的の公益法人・NPO法人と、利益追求の営利法人、その中間の法人(中間法人) ■設立の準拠法による区別の内国法人と外国法人