司法書士とは?
司法書士というのは、次のことを業とする者のことをいいます。
(1)登記や供託に関する手続きについての代理
(2)法務局や地方法務局に提出する書類の作成
(3)法務局や地方法務局の長に対する登記や供託に関する審査請求の手続きの代理
(4)裁判所や検察庁に提出する書類の作成
(5)上記(1)〜(4)の事務についての相談に応じる業務
(6)簡易裁判所における訴訟代理等
⇒ 民事訴訟手続き
⇒ 訴えの提起前の和解の手続き
⇒ 支払督促の手続き
⇒ 民事調停の手続き...など
(7)民事に関する紛争について、相談に応じることや、裁判外の和解についての代理
ただし、(6)と(7)の業務については、訴訟・請求等の価格が90万円を超えない額を限度として、法務大臣が指定した研修を修了し、認定を受けた司法書士会の会員である司法書士に限って行うことができます。
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