農地等の権利移動の制限というのは、次のようなものです。 (1)農地や採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、賃借権等の使用収益権を設定し、もしくは移転する場合には、農業委員会※の許可を受けなければなりません。 なお、許可を受けないでした売買契約等については、その効力を生じません。 ※その住所地以外の区域にある農地を取得する等の場合には、都道府県知事です。 (2)農地や採草放牧地を転用※1するために、これらの土地について、(1)の権利を設定し、または移転する場合は、当事者が都道府県知事※2の許可を受けなければなりません。 なお、無許可の売買契約等は、その効力を生じません。 ※1 採草放牧地を農地に転用する場合は除きます。 ※2 同一事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等の権利を取得する場合には、農林水産大臣です。
農地法というのは、昭和27年に制定された法律です。
この農地法は、農地改革の成果を維持推進するために制定された法律ですが、その目的は、次のようなことあります。 ■農地はその耕作者自らが所有することが最適であると認めて、耕作者の農地の取得を促進することと、その権利を保護すること。 ■土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ること。