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農業振興地域の整備に関する法律とは?

農業振興地域の整備に関する法律とは?

農業振興地域の整備に関する法律というのは、昭和44年に公布、施行された法律です。

この農業振興地域の整備に関する法律の目的は、農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に寄与することにあります。

農業振興地域の整備に関する法律の内容は?

農業振興地域の整備に関する法律では、その地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の指定と同地域整備計画の策定を行うことを内容としています。

なお、農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められず、また、開発行為の制限を受けます。

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農地等の権利移動の制限とは?

農地等の権利移動の制限というのは、次のようなものです。

(1)農地や採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、賃借権等の使用収益権を設定し、もしくは移転する場合には、農業委員会※の許可を受けなければなりません。

なお、許可を受けないでした売買契約等については、その効力を生じません。

※その住所地以外の区域にある農地を取得する等の場合には、都道府県知事です。

(2)農地や採草放牧地を転用※1するために、これらの土地について、(1)の権利を設定し、または移転する場合は、当事者が都道府県知事※2の許可を受けなければなりません。

なお、無許可の売買契約等は、その効力を生じません。

※1 採草放牧地を農地に転用する場合は除きます。
※2 同一事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等の権利を取得する場合には、農林水産大臣です。


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